|
|||||
|
|||||
|
|||||
この、ソフトウエア使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、有限会社サンビットシステム(以下「当社」といいます)と、「Shape
IP」(以下「本プログラム」といいます)の利用者(以下「お客様」といいます)の間で、本プログラムの使用に関して下記のとおり合意するものです。 本プログラムのダウンロードのためにダウンロード手順を開始する前に、本契約をよくお読みください。お客様がこれより先のダウンロード手順へお進みになられた場合、本契約の下記各条項に拘束されることに同意したものとみなします。お客様が本契約にご同意いただく場合にのみ「同意する」をクリックしてください。本契約にご同意頂けない場合には、「同意しない」をクリックしてください。その場合には、本プログラムをダウンロードすることは出来ません。 本契約は、総則の第1条の範囲にない方については適用されません。適用外の方で本プログラムをご使用になりたい方は、別途 shapeip@3bit.co.jpまでご連絡下さい。 著作権表示 Copyright (C) 1994-2000 FreeBSD, Inc. All rights reserved. Copyright (C) 2001,2002 Sunbit System Co.Ltd. All rights reserved. |
|||||
|
|||||
ソフトウエア使用許諾契約書 |
|||||
第1条 (総則) | |||||
1. | 当社は、教育関係に属する団体、非営利団体及び非営利目的で利用される個人が、本契約を遵守する場合にのみ、本プログラムの日本国内のみにおける非独占的、譲渡不能の使用権を無償で許諾します。営利目的の団体、法人及び個人は、本使用許諾契約の当事者にはなれないものとします。 |
||||
第2条 (著作権の帰属) | |||||
1. | 本プログラムを構成しているソフトウエアの使用及びその著作権は、それぞれが提示するライセンスに従います。 |
||||
2. | 本プログラムを構成するにあたり、当社にて開発、再構成を行った部分の著作物すべてに関しての資料(以下「関連資料」といいます)に係わる著作権は、当社に帰属します。
お客様は、本プログラム及び関連資料に対して、本契約によって許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 |
||||
第3条 (使用許諾の範囲) | |||||
1. | 本プログラムの利用登録を行ったお客様が直接、利用または管理できるコンピュータにインストールし、これを使用すること。
|
||||
2. | バックアップ用の目的に限り、機械可読形式で本プログラム及び関連資料を複製・保存すること。
但し、本プログラムの全ての複製物に、本プログラムに含まれる著作権表示がなければなりません。
|
||||
第4条 (禁止事項) お客様は、以下の行為を行うことは出来ません。 |
|||||
1. | 本プログラムを、再配布すること。 | ||||
2. | 本契約第3条第2項に規定される場合を除き、本プログラム及び関連資料を複製すること。 | ||||
3. | 本プログラムに関し、改変、逆コンパイル、逆アセンブル等のリバース・エンジニアリングを行うこと又はその他の方法でソースコードを解明しようと試みること。 | ||||
4. | 本プログラムもしくは関連資料又はこれらの複製物の全部若しくは一部を、第三者に対して販売、頒布、貸与、担保権の設定、譲渡、使用許諾又はその他の処分を行うこと。 | ||||
5. | 本プログラム又は関連資料を本契約第3条第2項に規定される場合以外の態様で使用すること。
|
||||
第5条 (免責) | |||||
1. | 当社は、お客様に対し、本プログラム又は関連資料を現状のまま提供するものとし、その欠陥、瑕疵、本プログラムの商品性、特殊な目的に対する適合性及び第三者の権利を侵害しないことについて一切の保証を行いません。 | ||||
2. | 当社は、お客様に対し、本プログラムを使用したこと又は使用出来なかったことから生じる一切の損害(お客様の情報の消失、毀損、ハードウェア、その他のプログラムの破損、不具合による損害を含みます。また通常損害、特別損害または結果損害を問いません。)に関していかなる責任も負いません。
|
||||
第6条 (有効期間) | |||||
1. | 本契約の有効期間は、お客様が本契約に合意した時点から、本プログラムの使用を終了する迄とします。 | ||||
2. | お客様が本契約の条項に違反した場合には、本契約は直ちに終了し、本契約第3条に規定する許諾も終了するものとします。
|
||||
第7条 (損害賠償) | |||||
1. | 前条2.の場合、当社はお客様に対し、本契約違反から生じた損害の賠償を請求することが出来るものとします。
|
||||
第8条 (本プログラムの破棄) | |||||
1. | 本契約の終了後、お客様は速やかに本プログラム、関連資料及びそれらの複製物を破棄するものとします。
|
||||
|
|||||
![]() ![]() |